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相続放棄の手続きと流れ|期限や必要書類を弁護士が解説!!

(更新: 2026年2月8日)
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相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産や負債を一切引き継がないことを法的に宣言する手続きです。

相続放棄の期限

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述しなければなりません(民法915条1項)。

この3ヶ月の期間を「熟慮期間」といいます。

必要書類

  1. 相続放棄申述書
  2. 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
  3. 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  4. 申述人の戸籍謄本
  5. 収入印紙800円分
  6. 連絡用の郵便切手

手続きの流れ

STEP1: 必要書類の収集 まず、上記の必要書類を集めます。戸籍謄本の取得には時間がかかる場合があるため、早めに準備を始めましょう。

STEP2: 相続放棄申述書の作成 家庭裁判所に提出する申述書を作成します。

STEP3: 家庭裁判所への提出 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。

STEP4: 照会書への回答 裁判所から照会書が届いたら、回答して返送します。

STEP5: 相続放棄申述受理通知書の受領 受理されると、通知書が届きます。

この記事は弁護士 牧野裕貴が法律的知見に基づいて執筆・監修しています。

執筆者プロフィール

牧野法律事務所 弁護士 牧野 裕貴 東京弁護士会所属(登録番号:49441)

牧野法律事務所 代表弁護士。 「複雑な法律問題を、どこよりも分かりやすく、誠実に」をモットーに、相続放棄を中心とした相続案件を数多く手がける。

相続放棄には「3ヶ月」という厳しい期限があり、そのプレッシャーに悩む方を一人でも多く救いたいという想いから、全国対応サービスを提供している。多くの相続に悩む方の相談に、親身に対応している。

本コラムでは、実務経験に基づいた「現場の生の情報」を発信し、相続人が後悔のない選択ができるようサポートしている。

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