相続放棄後の生命保険金|受け取れるケースと注意点
(更新: 2026年2月8日)
相続放棄と生命保険金
生命保険金は相続財産?
結論から言うと、受取人が指定されている生命保険金は、原則として相続財産には含まれません。
受け取れるケース
- 受取人が特定の人に指定されている場合 → 相続放棄しても受け取れる
- 受取人が「相続人」と指定されている場合 → 相続放棄しても受け取れる(判例)
受け取れないケース
- 受取人が被相続人本人の場合 → 相続財産となるため受け取れない
税金の注意点
相続放棄をしても生命保険金を受け取った場合、相続税の非課税枠(500万円×法定相続人の数)は適用されません。
詳しくは弁護士・税理士にご相談ください。
この記事は弁護士 牧野裕貴が法律的知見に基づいて執筆・監修しています。
執筆者プロフィール
牧野法律事務所 弁護士 牧野 裕貴 東京弁護士会所属(登録番号:49441)
牧野法律事務所 代表弁護士。 「複雑な法律問題を、どこよりも分かりやすく、誠実に」をモットーに、相続放棄を中心とした相続案件を数多く手がける。
相続放棄には「3ヶ月」という厳しい期限があり、そのプレッシャーに悩む方を一人でも多く救いたいという想いから、全国対応サービスを提供している。多くの相続に悩む方の相談に、親身に対応している。
本コラムでは、実務経験に基づいた「現場の生の情報」を発信し、相続人が後悔のない選択ができるようサポートしている。