未成年者の相続放棄|親権者が知っておくべき注意点
(更新: 2026年2月8日)
未成年者の相続放棄
基本ルール
未成年者は単独で法律行為を行うことができないため、法定代理人(通常は親権者)が代わりに相続放棄の手続きを行います。
利益相反の問題
親と子が共に相続人である場合、利益相反の問題が生じます。
例えば、父が亡くなり、母と子が相続人の場合:
- 母が子の代理で相続放棄をすると、母の相続分が増える
- これは利益相反にあたる
特別代理人の選任
利益相反がある場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。
手続きの流れ
- 特別代理人選任の申立て
- 特別代理人の選任
- 特別代理人による相続放棄の申述
お子様の相続放棄でお悩みの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
この記事は弁護士 牧野裕貴が法律的知見に基づいて執筆・監修しています。
執筆者プロフィール
牧野法律事務所 弁護士 牧野 裕貴 東京弁護士会所属(登録番号:49441)
牧野法律事務所 代表弁護士。 「複雑な法律問題を、どこよりも分かりやすく、誠実に」をモットーに、相続放棄を中心とした相続案件を数多く手がける。
相続放棄には「3ヶ月」という厳しい期限があり、そのプレッシャーに悩む方を一人でも多く救いたいという想いから、全国対応サービスを提供している。多くの相続に悩む方の相談に、親身に対応している。
本コラムでは、実務経験に基づいた「現場の生の情報」を発信し、相続人が後悔のない選択ができるようサポートしている。