相続放棄の「知ったとき」はいつ? 期限3ヶ月の起算点は

相続放棄を検討するとき、多くの方が気にされるのが「3ヶ月」という期限です。民法では、相続放棄の申述は**「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内**に家庭裁判所にしなければならないと定められています(民法915条1項)。
「知った時」とはいつか
では、「知った時」とは具体的にいつを指すのでしょうか。
一般的には、次の3つをすべて知った日が「知った時」とされています。
- 被相続人(亡くなった方)が死亡したこと
- 自分が相続人であること
- 相続が開始したこと(相続財産の存在や、借金などの負債があること)
借金の存在を後から知った場合
例えば、父が亡くなったことはすぐ知っていても、しばらくしてから「父に多額の借金があった」と知った場合、借金の存在を知った日から3ヶ月がスタートすると解される裁判例があります。単に「誰かが亡くなった」と知っただけでは、直ちに期限が始まるわけではありません。
連絡が取れなかった場合
仕事や住まいの都合で、しばらく連絡が取れなかったご家族が亡くなっていた、という場合も、実際に死亡を知った日が「知った時」になる可能性があります。
「もう3ヶ月過ぎているかも」と不安な方も、事案によっては申述が認められる場合があります。まずはお気軽にご相談ください。
この記事は弁護士 牧野裕貴が法律的知見に基づいて執筆・監修しています。
執筆者プロフィール
牧野法律事務所 弁護士 牧野 裕貴 東京弁護士会所属(登録番号:49441)
牧野法律事務所 代表弁護士。 「複雑な法律問題を、どこよりも分かりやすく、誠実に」をモットーに、相続放棄を中心とした相続案件を数多く手がける。
相続放棄には「3ヶ月」という厳しい期限があり、そのプレッシャーに悩む方を一人でも多く救いたいという想いから、全国対応サービスを提供している。多くの相続に悩む方の相談に、親身に対応している。
本コラムでは、実務経験に基づいた「現場の生の情報」を発信し、相続人が後悔のない選択ができるようサポートしている。