相続放棄の期限が過ぎた場合の対処法|3ヶ月経過後でも可能?
(更新: 2026年2月8日)
3ヶ月の期限を過ぎた場合
原則として、相続放棄は相続の開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。しかし、期限を過ぎた場合でも諦める必要はありません。
期限延長(熟慮期間の伸長)
家庭裁判所に申立てをすることで、熟慮期間を延長することができます。
期限後の相続放棄が認められるケース
以下のようなケースでは、3ヶ月経過後でも相続放棄が認められる可能性があります。
- 被相続人に借金があることを知らなかった場合
- 相続財産が全くないと信じていた場合
- 被相続人の死亡を知らなかった場合
重要な判例
最高裁昭和59年4月27日判決では、相続人が相続財産の存在を認識していなかった場合、相続放棄の期限の起算点が変わりうることを示しました。
お早めに弁護士にご相談ください。
この記事は弁護士 牧野裕貴が法律的知見に基づいて執筆・監修しています。
執筆者プロフィール
牧野法律事務所 弁護士 牧野 裕貴 東京弁護士会所属(登録番号:49441)
牧野法律事務所 代表弁護士。 「複雑な法律問題を、どこよりも分かりやすく、誠実に」をモットーに、相続放棄を中心とした相続案件を数多く手がける。
相続放棄には「3ヶ月」という厳しい期限があり、そのプレッシャーに悩む方を一人でも多く救いたいという想いから、全国対応サービスを提供している。多くの相続に悩む方の相談に、親身に対応している。
本コラムでは、実務経験に基づいた「現場の生の情報」を発信し、相続人が後悔のない選択ができるようサポートしている。